復縁相談をいただく際に、復縁を望んでいる事がストーカー行為だと考えてしまう方から「ぼくは(わたしは)ストーカーでしょうか?」とご質問いただくことがあります。
ストーカーなのか、ストーカーではないのかの判断は被害者が判断する事であり、被害者が恐怖を感じるかどうかでストーカーと認定されてしまいます。
相手にしつこくメールやlineをしてしまうからストーカーだと判断される訳ではありません。
何度も電話を掛けるからストーカーだと判断されるものでもありません。
家に押し掛ける事や会社に押し掛ける事がストーカーだと判断されるものでもなく、SNSの監視をしているからストーカーだと判断されるものでもありません。
自分がストーカーかもしれない…と思う方々は自分自身の行動に疑問を持てます。
ストーカー行為をしていたかもしれない…
ストーカーだと認識させてしまう行動をしたかもしれない…
思い当たる節があったのでストーカーかもしれない…と思った事をご相談頂くケースが多いのです。
自分で自分の行動がおかしいと思える方はストーカーだと認識される事はありません。
自分で自分の行動がおかしいと判断出来る方は自身のおかしな行動に疑問を持てるのでストーカーと認定される前に自制できるからになります。
その上で『復縁したい!!』と願うのなら、元恋人の嫌がる事をやれば元恋人から嫌われる事が分かっている為、ストーカーになり得ません。
しかし、自分自身で自分の行動が抑制できず自分自身の行動が抑制できないまま復縁活動をしたところで自制できないままに行動するので元恋人はあなたが何を考えているのかも分からなくなり、あなたに対する恐怖心が芽生えてしまうのです。
あなたに対する恐怖心が芽生えるからストーカー行為を続ければ警察も間に入らざるを得なくなり、間に入った警察は、あなたが元恋人に接近する事への恐怖心を元恋人から取り除く為に警告を出します。
警告を出されて初めてあなたが復縁活動の一環でストーカー行為をしていたと気付くならストーカー行為をしていた自覚を持たなければなりません。
元恋人はあなたの理屈で苦しまなければならない理由はありません。
自由に生きる権利もありますし、あなたがやりたい事の為に犠牲になる理由はないのです。
ストーカーをしなければ復縁できない事はありませんし、ストーカーをしなければ復縁できないと考えている人は復縁自体を諦めなければなりません。
元恋人は少なくともストーカー行為による恐怖を受け入れていませんし、あなたの理屈でストーカーではないと判断するのではなく元恋人の基準でストーカーをしているかどうかの判断をしなければなりません。
本当に復縁したい方々は元恋人に恐怖を与える様な事をしません。
「ぼくは(わたしは)ストーカーでしょうか?」というご相談をいただく時点ではストーカーをしているとは断言出来ませんが、ストーカーをしてしまう可能性があると自身で判断出来るなら自分でどうにかしようと考えるのではなく専門家に頼る事も頭の片隅に入れておかなければなりません。