ライン(line)、メール、手紙

ラインを連続送信してストーカー容疑で逮捕者が出る時代にあなたは復縁できますか?

ラインを連続送信した容疑で逮捕者が現れたニュースがありました。

ラインの連続送信で逮捕された容疑者は知人の女子学生につきまとい、電子メール等を連続送信したとしてストーカー規制法違反の疑いで逮捕されました。

逮捕容疑は一週間の間に20代女性学生の自宅まで押し掛け、ラインのメッセージを携帯電話に連続して送りつけた疑いで逮捕となりました。

一週間の間に送信されたメッセージは約80件となり、一日にしたら平均して11通ほど。

一日平均11通ほどのラインで連続送信になるの?と不思議に思う方もいらっしゃると思います。

一週間で80通のメッセージを送信しただけでストーカー規制法に抵触するなんて…と考える人は多いと思いますが、ストーカーは相手がストーカーだと感じたらストーカーで逮捕されると考えなければなりません。

自分がしてる事は大したことをしてない…と思うかもしれませんが、自分がどう思うか?よりも相手がどう思うか?を重視されるのがストーカー規制法でもある事を忘れてはいけません。

ラインのメッセージは簡単に相手に送る事が出来、簡単にメッセージを送る事が出来るからこそラインは重宝されています。

しかし、簡単に送れるからこそ相手の気持ちを考えずに送信出来るという点はメリットでもあり、時にはデメリットとして表れます。

弊社では復縁工作のご依頼をいただく際に対象者とのラインのやり取りを提出いただいています。

対象者と依頼者様がどの様な別れ話になったのか?等をお話を聞くよりもラインのやり取りを見た方がどんなやり取りをして別れたのかが分かり易くなっています。

そのやり取りの中でも別れたくない理由や返信が欲しいというメッセージが多々あり、平均して一日11通どころではないメッセージを送っている方もいます。

メッセージを大量に送っても良好な関係であれば相手はストレスを感じませんし、ストーカー扱いもされません。

関係が良好ではなくなればメッセージ一つとっても悪い印象になり、交際時とは印象が全く変わります。

ラインの連続送信をするだけでストーカー扱いをされて逮捕に至ってしまう時代です。

本当に復縁したい人は元恋人の事を思って行動するので相手が不愉快に思う事や恐怖を感じる様な行動をしません。

ラインの連続送信で逮捕された方を参考にして自分自身の行動を見直してみては如何でしょうか?

あなたが本当に復縁したい人で復縁できる人なら元恋人に伝えたい事や伝えなければならないと思っている事をグッと我慢しているはずです。

ラインの連続送信で逮捕された方の様に相手の事を思うのではなく自分がやりたい事を送りつける様な事をすれば復縁を考えてくれる事はありませんし、ストーカー扱いされて警察に逮捕される事も考えなければなりません。

元恋人に嫌がらせのような事をしている自覚がない人はストーカーと呼ばれても仕方がありません。

ストーカーとして逮捕される様な嫌がらせをする人に交際する権利はありませんし、元恋人と交際したいなら元恋人の幸せを願う行動や言動を心掛けなければなりません。

本当に復縁したい方へ

復縁屋ジースタイルの復縁工作

復縁屋ジースタイルの復縁ブログをご覧頂いている読者の方から、「私の事を書いてますか?」と仰る人がとても多いのですが、復縁出来ない特徴を持っている人は共通している事が多々あります。なぜ復縁出来ないのか?を考えて頂くと、復縁出来る可能性を上げる事にもなりますので復縁したいなら弊社の復縁ブログを復縁活動の参考にして下さい。

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