復縁のご相談は(株)ジースタイルにお任せ下さい

接近禁止命令が出ている状況でも復縁が出来るのか?との質問をいただくことがありますが、「出来ないとは言わないけれどかなり難しい」というのが復縁屋ジースタイルの見解です。

まず、接近禁止命令はそう簡単には出ません。

そもそも接近禁止命令は警察ではなく都道府県公安委員会から発令されるもので、よほど緊急の場合を除いてはそう簡単に発令はされません。(参考サイト:ストーカー行為等の規制等に関する法律)

実際に復縁屋ジースタイルに「接近禁止命令が出てしまって・・・」と復縁相談をくださる方の多くが、詳しくお話を伺ってみると「警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長」が発した禁止警告を禁止命令と勘違いなさっていることがあります。

接近禁止警告の場合は、警告を破ったから即逮捕、とはなりません。

(※だからと言って警告の状態だからと無闇に復縁要請をしてしまっては警告では済まなくなってしまいますし、何より復縁したい相手からの印象は最悪どころではなくなってしまうので、警告の段階だからといって甘い考えは捨てましょう。状況は復縁希望者さんが考える以上にシビアです)

ただ、中には本当に公安委員会からの接近禁止命令が出ている場合もあり、接近禁止命令の場合、破って無理矢理相手に会おうとすれば逮捕され「最高で2年以下の懲役又は200万円以下の罰金」という結末になってしまいます。(参考:鳥取県警サイト

簡単に言うと、接近禁止命令が出ている状況で相手に会おうとすれば、最悪の場合逮捕されて禁固刑に処される可能性もある、ということです。

「出来ないとは言わないけれどかなり難しい」との理由は、この「最悪の場合逮捕されて禁固刑に処される可能性もある」という部分にあります。

ひとつ選択を間違えば、復縁を希望している状況から一転、犯罪者になってしまうのです。

どう考えても簡単に復縁出来ると言える状況ではありませんよね。

だからこそ、復縁屋ジースタイルでは「接近禁止命令が出ている状況でも復縁が出来ますか?」との質問には、「出来ないとは言わないけれどかなり難しい」とお伝えさせていただいています。

ただ、「出来ないとは言わないけれどかなり難しい」との言葉の通り、接近禁止命令が出ているからといって復縁は出来ないわけではありません

実際に接近禁止命令が出ている状況にあっても復縁したいとの気持ちを抱えた依頼者さんが、弊社の復縁工作をご利用いただき、復縁を成功なさった方もいらっしゃいます。

この場合に大切なことは、復縁工作を利用したこと、つまり、復縁したい本人ではなく復縁工作という形で他人を入れて復縁を目指したからこそ復縁が出来た、ということです。

先ほども書かせていただいたように、接近禁止命令が発令されている場合、接近禁止を言い渡された本人が相手に近付いてしまえば逮捕されかねません。

しかし、復縁工作員が近付くことは何も問題がありませんし、もっと言えば、復縁工作員が相手に対して心理誘導をして、相手から復縁希望者さんに連絡が来たり会おうとアクションを起こしてくれるようにすれば、接近禁止命令は関係ありません。

勿論費用も掛かりますし、2、3日で全て状況を変えることは出来ませんが、接近禁止命令が出ていて復縁しようにもどうにも動きようがない、という状況からは確実に1歩前進は出来ます。

また、接近禁止命令が出ている状態から復縁成功させるためには、今現在復縁したい相手がどういう状況にあるかを知らなければなりませんよね。

復縁屋ジースタイルを利用して接近禁止の状態から復縁工作を行う、となれば、復縁調査もするために、今現在復縁したい相手がどういう状況にあるかを知ることも出来ます。

情報を得ることができることも、復縁希望者さんにとっては大きな前進でしょう。

接近禁止命令が出ている状態から復縁を目指すことは簡単ではありませんし、復縁希望者自身が動けば命令の違反で逮捕される未来しかありません。

復縁希望者自身で無理に動いて状況をどんどん悪化させて復縁ができない状況にしてしまう前に、復縁屋ジースタイルにお任せください。